この記事で学べること
- あなたのメルカリ販売に古物商許可が必要か(30秒のYES/NO診断)
- 許可の要否に「金額の基準」はないという話
- 一方で、許可を取った後の義務には「1万円」という境界線があるという話
- メルカリで仕入れるときに、何が問題になり、何は問題にならないのか
- 本人確認・古物台帳の義務と、守らなかった場合の罰則(条文つき)
- ネット販売で氏名・許可証番号の表示が必要になるのはどんなときか
- 許可を取った人が合法的に使える仕入れルート
メルカリでの販売を続けている方、これから仕入れて売ろうとしている方へ。まず結論からお伝えします。
結論:つまずくのは「必要かどうか」より、その後の1万円の線引き
古物商許可が必要かどうかは、この後の30秒診断ではっきりします。判断そのものは、そこまで難しくありません。
つまずきやすいのはその先です。許可を取ると、本人確認と古物台帳の義務が発生します。そして、その義務には「1万円」という境界線があります。
ここを知らないまま「メルカリでの仕入れは違法らしい」と聞いて不安になっている方が多いのですが、正確にはそうとも限りません。この記事では、どこまでが問題で、どこからが問題なのかを条文で整理します。
この記事の法令の記述は、2025年6月1日施行の古物営業法と古物営業法施行規則にもとづいています。刑法等の改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。古い記事の表記にはご注意ください。
あなたのメルカリ活動は大丈夫?30秒YES/NO診断チャート
次の2つの質問に答えてください。
(許可は不要)
(許可が必要)
(許可は不要)
判断の軸は「転売目的で仕入れたかどうか」です。金額や個数ではありません。
【診断結果B】古物商許可が「不要」なケース
次のような場合は、許可を受けずに販売できます。
- 自分が使っていた物を売る(不用品の処分)
- 無償でもらった物を売る
- 新品を仕入れて売る(中古品ではないため古物営業にあたりません)
- 自分で作った物を売る(ハンドメイド)
ただし、「不用品の処分」と言いながら、実質的に仕入れて反復継続して売っている場合は、営業とみなされる可能性があります。境界が曖昧だと感じたら、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に相談するのが確実です。
「いくらから必要?」——許可の要否に金額基準はありません
よくある誤解です。古物商許可の要否に「◯円以上なら必要」という金額基準はありません。
古物営業法が許可を求めているのは、古物を売買する営業を営もうとする者です(第3条)。判断されるのは転売目的で仕入れているか、反復継続しているかであって、1件あたりの金額ではありません。
「少額だから大丈夫」という考え方は成り立たない、と理解してください。
ただし——金額が効いてくる場面はあります。それは許可を取った後の義務のほうです。次章で扱います。ここが最も混同されているポイントです。
【診断結果A】許可が必要な場合の取得手順
申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です(経由して都道府県公安委員会が許可します)。
- 管轄の警察署(生活安全課)に事前相談
- 必要書類をそろえる
- 申請書を提出(申請手数料 19,000円)
- 審査(標準処理期間は約40日)
- 許可証の交付
必要書類(個人の場合)
- 最近5年間の略歴書
- 住民票の写し(本籍または国籍等の記載があるもの)
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 市区町村長が発行する身分証明書(破産手続開始の決定を受けていないこと等の証明)
法人の場合は、これらに加えて定款・登記事項証明書、および役員全員分の書類が必要です(古物営業法施行規則第1条の3)。
ネットで売るなら「URLの届出」を忘れずに
見落とされやすいのがここです。取り扱う古物の情報をインターネット上に掲載して取引の申込みを受ける方法を使う場合、そのURLを申請書に記載して届け出る必要があります(法第5条第1項第6号)。メルカリやネットショップで販売するなら、原則としてこれに当たります。
この届出をした古物商が「特定古物商」にあたり、後述する氏名等の表示義務で免除の対象外になります。申請の段階で、自分がどちらになるかが決まると考えてください。
申請前に押さえておきたい3点
- 営業所の要件 — 自宅を営業所にできるかは、賃貸借契約や使用承諾の状況によって判断が分かれます。事前相談で最初に確認すべき点です
- 管理者の選任 — 営業所ごとに管理者を1人置く必要があります(法第13条第1項)。個人でひとりの場合は本人が管理者になります
- 手数料は戻りません — 19,000円は不許可になった場合も返還されません。だからこそ事前相談が効きます
必要書類や運用は都道府県によって細部が異なります。着手前に管轄警察署で必ず確認してください。
【本題】許可を取った後に効いてくる「1万円」の境界線

ここからがこの記事の本題です。許可は取って終わりではありません。
本人確認の義務(法第15条)
古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認するなどの措置を取らなければなりません(第15条第1項)。
ただし、対価の総額が1万円未満の取引では、この措置は不要です(第15条第2項第1号、古物営業法施行規則第16条第1項)。自分が売った物を買い戻す場合も同様です。
ここに例外の例外があります。次の7類型は、1万円未満でも本人確認が必要です(施行規則第16条第2項)。
- 自動二輪車および原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト等の汎用品は除く)
- エアコンの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
- 家庭用ゲームソフト
- CD・DVDなど、光学的方法で音や映像を記録した物
- 電線
- 金属製のグレーチング
- 書籍
ゲームソフト・CD/DVD・書籍は、せどりで扱う人が多い品目です。これらを扱うなら、金額にかかわらず本人確認が必要になります。
なお確認の方法は、身分証明書・運転免許証・個人番号カードなどの提示を受けるのが基本です(施行規則第15条第1項)。非対面の取引についても、住民票の写しの送付を受ける、本人限定受取郵便を使うなど、規則で認められた方法が定められています(同条第3項)。
【参考条文】古物営業法 第15条(確認等及び申告) 古物商は、古物を買い受け…ようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。(第1項) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(…)(第2項) — 全文はe-Gov法令検索へ
【参考条文】古物営業法施行規則 第16条(確認等の義務を免除する古物等) 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。(第1項) — 全文はe-Gov法令検索へ
古物台帳への記載義務(法第16条・第18条)
古物を受け取ったり引き渡したりしたときは、その都度取引年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・本人確認の方法を帳簿等に記載(または電磁的方法で記録)します(第16条)。帳簿等は最終の記載をした日から3年間保存します(第18条第1項)。
買うときと売るときで、扱いが違います。
| 記載義務 | |
|---|---|
| 買い受ける(仕入れる)とき | 1万円以上なら記載が必要(1万円未満は本人確認と同じく免除。ただし上記7類型は除く) |
| 引き渡す(売る)とき | 美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車以外は記載不要(施行規則第18条)。衣類はこれに含まれるため、売る側の記載は不要 |
「衣類だから台帳はいらない」という説明を見かけますが、それが当てはまるのは売るときだけです。
この誤解は、施行規則第18条を単体で読むと生まれます。規則18条は「美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車以外の古物は記載不要」と定めており、衣類はその「以外」に入ります。しかし、その免除が係るのは法第16条ただし書きの「引き渡した場合」=売るときだけです。
仕入れるときは1万円以上なら記載が必要で、怠れば罰則の対象になります。仕入れる立場では、こちらのほうが重要です。
【参考条文】古物営業法 第16条(帳簿等への記載等) 古物商は、売買若しくは交換のため…古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を…記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。 — 全文はe-Gov法令検索へ
【参考条文】古物営業法施行規則 第18条(帳簿等への記載等の義務を免除する古物) 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。一 美術品類 二 時計・宝飾品類 三 自動車(その部分品を含む。)四 自動二輪車及び原動機付自転車… — 全文はe-Gov法令検索へ
匿名配送で仕入れた場合、台帳にはどう書くのか
メルカリの匿名配送では相手の住所も本名も分かりません。台帳には相手方の住所・氏名・職業・年齢を書く欄があるので、ここで手が止まります。
整理すると、こうなります。
- 1万円未満の仕入れ — 本人確認が免除される取引なので、台帳への記載も不要です(法第16条ただし書き)。書けないのではなく、書く義務がありません
- 1万円以上の仕入れ — 記載義務があります。しかし匿名配送では相手方の情報を確認できないため、記載すべき事項を埋められません。つまりその取引自体を避けるべき、という結論になります
- ゲームソフト・CD/DVD・書籍などの7類型 — 金額にかかわらず本人確認が必要なので、同じく匿名配送とは相性が悪い品目です
「台帳の書き方に悩む」のではなく、「台帳が書けない仕入れをしない」というのが、実務上の正しい向き合い方です。
なお帳簿の様式は施行規則で定められており(別記様式第十五号)、取引伝票など所定の事項を取引ごとに記載できる書類で代えることもできます(施行規則第17条第2項)。
ネット販売では「氏名等の表示」が必要になる場合があります
見落とされがちですが、古物商にはもうひとつ義務があります。氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、ウェブ上で閲覧できるようにしておく義務です(法第12条第2項)。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は免除されます(施行規則第13条の2第1項)。
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
- 自分が管理するウェブサイトを持っていない場合
個人でメルカリ販売をしている方の多くは、この免除に当てはまります。
注意が必要なのは「特定古物商」の場合です。許可申請のときに「取り扱う古物の情報をインターネット上に掲載して取引の申込みを受ける方法を用いる」と届け出た古物商は、上の免除の対象外になります(法第12条第2項かっこ書き)。
自分がどちらに当たるかは、許可申請時にURLの届出をしたかどうかが判断の手がかりになります。判断に迷う場合は、管轄の警察署に確認してください。実務的には、出品者情報の欄に氏名・公安委員会名・許可証番号を記載しておくほうが安全です。
【参考条文】古物営業法 第12条(標識の掲示等)第2項 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、…その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号…を…公衆の閲覧に供しなければならない。 — 全文はe-Gov法令検索へ
【参考条文】古物営業法施行規則 第13条の2(氏名等の閲覧) 法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合 — 全文はe-Gov法令検索へ
メルカリでの「仕入れ」は違法なのか
結論から言うと、一律に違法ではありません。ただし1万円を超えると問題が出ます。
メルカリは匿名配送が基本で、購入者は出品者の住所も本名も分かりません。つまり本人確認の措置を取れない状態です。
- 1万円未満の仕入れ — 本人確認義務そのものが免除されるため(施行規則第16条第1項)、匿名でも義務違反にはなりません
- 1万円以上の仕入れ — 本人確認が必要ですが、メルカリの仕組みではその措置を取れません
- ゲームソフト・CD/DVD・書籍などの7類型 — 金額にかかわらず本人確認が必要なため、メルカリでの仕入れは義務を満たせません
「メルカリ仕入れは違法」と単純に言われがちですが、正確には金額と品目によって線が引かれています。
そのうえで、事業として続けるなら考えておきたいことがあります。1万円未満の取引だけで仕入れを回し続けるのは、規模が大きくなるほど難しくなります。仕入れ単価が上がった時点で、本人確認のできない仕入れ先は使えなくなるからです。
守らなかった場合の罰則(条文つき)
古物営業法は、2025年6月1日施行の改正で刑名が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。
| 違反 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 無許可で営業した | 三年以下の拘禁刑 または 百万円以下の罰金 | 法第31条 |
| 本人確認をしなかった(第15条第1項違反) | 六月以下の拘禁刑 または 三十万円以下の罰金 | 法第33条 |
| 帳簿に記載しなかった/虚偽の記載をした(第16条違反) | 六月以下の拘禁刑 または 三十万円以下の罰金 | 法第33条 |
注目すべきは、「許可を取った後の義務」にも罰則があることです。許可の取得はスタートであって、ゴールではありません。
【参考条文】古物営業法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一 第三条の規定に違反して許可を受けないで…営業を営んだ者 — 全文はe-Gov法令検索へ
【参考条文】古物営業法 第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一 …第十五条第一項…の規定に違反した者 二 第十六条…の規定に違反して必要な記載…をせず、又は虚偽の記載…をした者 — 全文はe-Gov法令検索へ
合法的に仕入れてビジネスを加速!プロが使う仕入れ先

仕入れ単価が1万円を超えてくるなら、選択肢は次の3つです。
- リサイクルショップ・古着屋からの買い付け — 対面なので本人確認と台帳記載を行いやすい
- 古物市場(業者専用オークション) — 古物商許可があって初めて参加できる仕入れ先。許可を取る実利のひとつ。ブランド品を扱うなら真贋鑑定の知識もあわせて
- 事業者向けの卸プラットフォーム — 法人が運営し、取引記録が残る
3つめが最も再現性が高く、記録の面でも扱いやすい方法です。仕入れ単価をどこまで下げられるかは古着「100円仕入れ」の教科書にまとめています。
メルカリで売るなら、仕入れから出品までをつなげる
スマセルは、アパレル事業者の在庫・アウトレット品を仕入れられるBtoBのオンラインマーケットプレイスです。箱単位のまとめ売りと1点単位のまとめ割があり、価格もそのまま公開されています。法人運営で取引記録が残るため、古物商として扱いやすい仕入れ先です。
メルカリで販売している方には、もうひとつ相性の良い点があります。
- メルペイでの決済に対応 — メルカリでの売上をそのまま次の仕入れに回せます
- かんたん出品連携 — 仕入れた商品の情報をメルカリの出品にそのまま引き継げるため、撮影と商品説明の手間を大きく減らせます
仕入れ → 出品 → 売上 → 次の仕入れ、という循環を1か所でつくれるのが、メルカリ販売者にとっての利点です。
よくある質問
Q. メルカリでの販売に古物商許可はいくらから必要ですか?
A. 許可の要否に金額基準はありません。判断されるのは「転売目的で仕入れたか」「反復継続しているか」です。金額が関係するのは許可を取った後の義務のほうで、本人確認と帳簿記載は対価の総額1万円未満なら免除されます(古物営業法第15条第2項、同法施行規則第16条第1項)。
Q. 古物商許可を取ったら、メルカリで仕入れてもいいですか?
A. 1万円未満の取引であれば本人確認義務が免除されるため、匿名配送でも義務違反にはなりません。1万円以上の仕入れでは本人確認が必要ですが、メルカリの仕組みではその措置を取れません。また、ゲームソフト・CD/DVD・書籍などは金額にかかわらず本人確認が必要です。
Q. 1万円未満でも本人確認が必要な品目はありますか?
A. あります。自動二輪車と原動機付自転車、エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなど光学的方法で記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍の7類型です(古物営業法施行規則第16条第2項)。
Q. 衣類なら古物台帳への記載は不要ですか?
A. 売るときは不要です(施行規則第18条により、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車以外は記載不要)。ただし仕入れるときは、対価の総額が1万円以上であれば記載が必要です。
Q. メルカリのプロフィールに古物商の許可証番号を書く必要はありますか?
A. 古物商は氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブ上で閲覧できるようにする義務がありますが(法第12条第2項)、常時使用する従業者が5人以下の場合、または自分が管理するウェブサイトを持っていない場合は免除されます(施行規則第13条の2第1項)。ただし許可申請時にインターネットで取引の申込みを受ける方法を届け出た特定古物商は免除の対象外です。判断に迷う場合は管轄の警察署にご確認ください。
Q. 本人確認や古物台帳を怠るとどうなりますか?
A. 第15条第1項違反および第16条違反は、いずれも六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金と定められています(第33条)。
Q. 無許可で営業した場合の罰則は?
A. 三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です(第31条)。2025年6月1日施行の改正で「懲役」から「拘禁刑」に変わっています。
Q. 古物台帳は何年保存すればいいですか?
A. 最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けて保存します(第18条第1項)。
まとめ
- 許可の要否に金額基準はない。決まるのは「転売目的で仕入れたか」
- 申請は管轄警察署へ。手数料19,000円・標準処理期間およそ40日
- 許可を取った後の義務には「1万円」の境界線がある。本人確認・帳簿記載は1万円未満なら免除(法第15条第2項・規則第16条第1項)
- ただしゲームソフト・CD/DVD・書籍など7類型は、1万円未満でも本人確認が必要(規則第16条第2項)
- ネット販売では氏名・公安委員会名・許可証番号の表示義務がある(法第12条第2項)。従業者5人以下、または自分のウェブサイトを持たない場合は免除(規則第13条の2)。ただし特定古物商は免除の対象外
- メルカリでの仕入れは一律違法ではないが、1万円以上/7類型では本人確認の措置を取れない。仕入れ単価が上がるほど使えなくなる
- 罰則は2025年6月1日施行の改正で「拘禁刑」へ。無許可営業は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(第31条)、本人確認・帳簿の違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条)
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