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メルカリでの仕入れに古物商許可は必要?せどりの注意点を解説

 

この記事で学べること

  • メルカリで仕入れをする際に古物商許可は必要かどうか
  • 古物を仕入れる際の注意点
  • フリマショップ以外で古物を仕入れる方法

 

本記事を理解することで、古物商許可を取得するか、メルカリを使用するかなどを適切に判断できるようになるので、ぜひ最後までお読みください。

メルカリで仕入れをする際に知っておきたい基礎知識

メルカリで仕入れをする際に知っておきたい基礎知識を解説します。

メルカリで仕入れる際に必要な「古物商許可」

古物商許可は、中古品を仕入れて販売する事業を行う際に必要となる公的な許可であり、無許可での営業は法律違反です。つまり、古着やリサイクル品などを扱うせどりを行う場合に、メルカリで仕入れを行うのであれば古物商許可が必要なのです。

ただし、個人の使用目的で購入したものをフリマアプリなどで売却する場合は、古物商許可は必要ありません。

中古品などの古物の取引について定めた「古物営業法」

古物営業法は、中古品などの古物の取引について定めた法律です。

この法律の目的は、主に以下の3つが挙げられます。

  • 盗品等の売買の防止や発見
  • 窃盗その他の犯罪の防止
  • 被害の迅速な回復

 

目的からもわかるように、古物営業法は窃盗などの犯罪により違法に入手された盗品などの売買や流通を防ぐためにつくられた法律です。また、さきほど紹介した古物商許可の取得は、この古物営業法で義務づけられています。

1万円以上の古物の取引を記録する「古物台帳」

古物台帳は、古物商が行う取引の中で1万円以上の古物の取引を記録するための帳簿です。古物台帳には、主に以下の内容を記載する必要があります。

  • 取引の区分
  • 取引の年月日
  • 取引した古物の品目や数量、状態
  • 取引金額
  • 取引相手の氏名や住所

 

古物台帳に取引を記録することは、古物営業法に基づく重要な義務です。そのため、自己判断で記録をしないといったことをすると、法律違反になる可能性があります。

 

メルカリで仕入れをする際に古物商許可は必要?

古物商許可は、古物営業法において中古品を売買する際に必要なものとして定められており、特に営利目的で売買を行う場合は必要不可欠です。そのため、せどりのためにメルカリで仕入れをしたり再販したりする場合は、古物商許可が必要です。

古物商許可を取得しないまま、古物を仕入れて再販する行為は、古物営業法に違反する可能性があります。

古物商許可が必要な品物は、古物営業法施行規則において13品目に分類されています。分類の詳細は、以下の通りです。

分類 詳細
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含む。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含む。六自転車類(その部分品を含む。)
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 書籍
金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他のものをいう。

引用:古物営業法施行規則

 

自身がせどりで扱う商品が上記の分類に当てはまる場合は、必ず古物商許可を取得しましょう。

また、メルカリでせどりをする場合であっても古物商許可が必要のないケースもあります。詳細については、次章で確認しましょう。

メルカリでせどりする際に古物商許可が不要なケース

メルカリでせどりする際に古物商許可が不要なケースを解説します。

自分が使用したものを販売するケース

自分自身が使うことを目的に購入して使用したものをメルカリで販売する場合は、古物商許可は不要です。具体的には、以下の通りです。

  • 自分で購入して着なくなった衣類
  • 自分が使用していた家電製品
  • 数年前に購入して使わずに置いていたインテリア

 

ただし、購入後すぐにメルカリで販売する場合や、明らかに営利を目的とした大量の取引を行う場合は、個人的な使用目的ではなく商行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

古物ではないものを販売するケース

古物商許可は、法律で定められた古物を取り扱う際に必要となるものであるため、新品や古物に該当しない商品を販売する際には必要ありません。例えば、以下のものが該当します。

カテゴリー 説明
新品の製品 製造者やブランドが提供する未使用の状態で、一般的に古物とはみなされない。
自作の商品 自らが素材を購入し、制作したハンドメイド商品などで、個人の創意工夫による新しい商品とされる。
消耗品 食品や化粧品などで、古物扱いされない。

 

ただし、商品が一度でも使用されたり、開封されたりしている場合には中古品として古物に該当する可能性があります。例えば、未使用の状態であっても、パッケージが破損している場合や、明らかに開封された形跡がある場合は、古物として扱われるリスクがあるため注意しましょう。

このように、古物商許可は中古品を取り扱う際に必要となる許可であり、新品や自作商品、消耗品の販売では不要となります。

大型の機械類を販売するケース

一般的に、古物商許可が必要とされるのは中古品を販売する際ですが、大型の機械類に関しては、古物商法の対象外となることがあります。

具体的には、以下の理由が挙げられます。

理由 説明
業者間取引が中心のため 農業機械や建設機械などの特殊な用途に使用される機械は、個人間での取引が少なく、業者間取引が中心となるため
専門知識が必要なため 大型機械類は購入者が専門的な知識を持っていることが前提となるため、取引の透明性が確保されているため

 

ただし、すべての大型機械の取引に古物商許可が不要なのではなく、製品の種類や販売形態によっては許可が必要となることもあります。そのため、メルカリで大型機械類を販売する際には事前に法的な確認を行いましょう。

 

古物商許可を取得する流れ

古物商許可を取得するには、いくつかのステップを踏む必要があります。

古物商許可を首都高するための、具体的な流れについて、以下の表にまとめました。

ステップ 詳細
申請書提出 居住地の警察署またはその管轄の公安委員会に申請書を提出する。
必要書類準備 住民票、身分証明書、登記簿謄本(法人の場合)、営業所の賃貸契約書、申請手数料を準備する。
審査 公安委員会による審査が行われる。過去の法令違反歴や営業所の適法性を確認され、通常40日程度かかる。
許可証交付 古物商許可証が交付され、営業所内に掲示する。定期的な更新や監査への対応が必要となる。

 

古物商許可を取得する流れは、申請書提出、必要書類の準備、審査、そして許可証交付の4ステップです。

最初に居住地の警察署で申請書を提出し、必要な書類を揃えます。その後、公安委員会による審査が行われ、約40日かかりますが、最終的に許可証が交付されます。この許可証は営業所内で掲示が義務づけられており、定期的な更新や監査も含まれます。

上記のステップを経て初めて、古物商として合法的に営業できるようになります。また、審査には1カ月以上の時間がかかることも踏まえて、時間に余裕をもって手続きを進めておくことが大切です。

メルカリで古物を仕入れる際の注意点

メルカリで古物を仕入れる際の注意点を解説します。以下の注意点を知ることで、古物の仕入れに関連する法律への理解が深まります。

  • 古物商許可を持たない場合は古物営業法違反になる
  • 本人確認ができないフリマアプリでの仕入れは違法になる
  • 参考:警視庁はフリマアプリでの仕入れは実質違法との見解

 

それでは順に解説します。

古物商許可を持たない場合は古物営業法違反になる

メルカリかどうかに関わらず、古物商許可を持たずに古物を仕入れると、古物営業法違反です。

古物営業法では、個人や法人が古物を売買する場合には、古物商許可の取得が義務づけられています。許可がないままに古物を仕入れ、販売活動を行うと法律違反となり、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。

本人確認ができないフリマアプリでの仕入れは違法になる

古物商許可を取得した場合であっても、本人確認ができないフリマアプリで仕入れをした場合、違法となる可能性があります。

古物営業法に基づき、古物商として活動する場合、取引相手の本人確認を行うことが必要です。多くのフリマアプリは匿名性を重視し、利用者の個人情報を保護する仕組みとなっています。そのため、本人確認ができない場合は、法律違反とみなされるため注意しましょう。

参考:警視庁はフリマアプリでの仕入れは実質違法との見解

近頃は、個人でのせどりや副業のための古着売買などが増えていることを受けて、警視庁も取引方法に関する情報を発信しています。具体的な内容は以下の通りです。

 

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手方が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか等を確認する必要があり、そのための措置が古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法施行規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されています。

これを怠ると違反となり、処罰等を受けることがある上、盗品の処分先として利用された場合は、古物商自身も被害をい受ける可能性があります。

 

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

・免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。

・1万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があります。(メールやメッセージ機能等を使用して確認をする等。)

・法人相手の取引の場合、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。

・オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCDやDVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記のいずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。

(引用:警視庁「非対面取引における確認の方法」)

警視庁のサイトでは、非対面取引における本人確認の具体的な方法を紹介しているため、メルカリを含むフリマアプリなどでの仕入れを考えている人は、必ず事前に目を通しましょう。

また、警視庁の発表を受けて、一部のメディアでは「フリマアプリでの仕入れは実質違法」と報道しています。

(参考資料:リユース経済新聞「フリマアプリ仕入れ実質違法、警視庁見解「古物法の本人確認等の履行困難」」)

 

フリマショップ以外で古物を仕入れる方法

フリマショップ以外で古物を仕入れる方法を解説します。以下の4つの方法を知ることで、古物営業法を守りながら適切に古物を仕入れられます。

  • リサイクルショップや中古品を専門に扱うお店
  • 地域の骨董市やフリーマーケット
  • 本人確認ができるオークションサイト
  • ファッションロス問題に取り組む企業やサービス

 

それでは順に解説します。

リサイクルショップや中古品を専門に扱うお店

リサイクルショップや中古品を専門に扱うお店では、家庭で不要になったものを集め、再販しています。一般的なリサイクルショップでは、幅広いジャンルの商品を扱っているため、せどりのための仕入れにオススメです。

商品のジャンルは店舗によって異なりますが、主に以下の商品を仕入れられるでしょう。

  • 衣類
  • 家具
  • 家電製品
  • 雑貨

 

また、中古品を専門に扱うお店の中では、特定のカテゴリーに特化していることが多く、例えば中古カメラ専門店やヴィンテージ家具店などがあります。

リサイクルショップや中古品を専門に扱うお店での仕入れのメリットとしては、以下のことが挙げられます。

  • 商品の状態を直接確認できる
  • 探していた商品以外にも良い商品に出会える可能性がある
  • 盗品等の可能性がないため、安心して仕入れられる

 

地域によっては、リサイクルショップが定期的にセールを開催していることがあり、通常よりも安価に商品が入手できる機会もあります。また、ショップとの信頼関係を築くことで、希少品や目玉商品を優先的に紹介してもらえることもあるでしょう。

地域の骨董市やフリーマーケット

地域の骨董市やフリーマーケットは、古物を仕入れるための魅力的な場所です。以下に、骨董市やフリーマーケットの特徴やメリットをまとめました。

市場の種類 主な特徴 利点
骨董市 アンティーク家具、ヴィンテージ品、絵画など歴史的価値のあるアイテム 他の仕入れ先では手に入りにくいものに出会える
フリーマーケット 日常的な中古品から珍しい収集品まで幅広いジャンルの古物 価格交渉が可能で、予算内で良い条件で仕入れられる

 

さらに、地元の骨董市やフリーマーケットでは、地域に根付いた文化や歴史を感じられるアイテムが多く、他の地域の市場では見つけられない特産的な品物を入手できることもあります。ほかにも、取引相手と直接話せるため、仕入れのための人脈を構築することもできるでしょう。

本人確認ができるオークションサイト

メルカリなどのフリマアプリの場合、匿名での取引になり本人確認が難しいため違法になる可能性が高いと解説しました。しかし、本人確認ができるオークションサイトであれば、せどりのための仕入れを行うことが可能です。

また、オークションサイトでの仕入れには以下のメリットがあります。

ポイント 説明
仕入れコストの抑制 オークション形式の取引になるため、希望価格で購入できる可能性がある。
出品者の評価の確認 出品者の評価やレビューを確認できるため、信頼できる出品者から購入しやすくなる。
品質の把握 商品の品質を写真や文章などで確認できるため、トラブルを未然に防げる。

 

なお、オークションサイトで古物を仕入れる場合も、古物商許可が必要です。オークションサイトでの仕入れを考えている場合は、事前に古物商許可を取得しましょう。

ファッションロス問題に取り組む企業やサービス

ファッションロス問題とは、衣服が大量に生産される一方で、大量に廃棄されるというアパレル業界の課題を指す言葉です。この課題に取り組む企業の中には、B品やサンプル品、古着などを安価で販売するサービスを行っている企業があります。

ファッションロス問題に取り組む企業のサービスを利用するメリットは、以下の通りです。

  • 安価で大量の衣類を仕入れられる
  • 多様な商品の中から選べる
  • 間接的に社会課題に取り組める

 

このようなサービスは、企業向けのイメージが強いかもしれませんが、せどりを個人で行う人や古着転売を副業としている人でも利用可能なサービスもあります。

 

まとめ:法律に則ってせどりを行うために

本記事では、メルカリでの仕入れに古物商許可は必要かどうかを解説しました。

古物を仕入れる場合には、古物商許可を取得する必要があります。また、メルカリなどの匿名で取引ができるフリマショップでの古物の仕入れは、古物営業法違反になる可能性があることをきちんと理解しておきましょう。

せどりのための仕入れは、リサイクルショップや中古品を専門に扱うお店、フリーマーケット、ファッションロス問題に取り組む企業やサービスなどでも可能です。法を順守してせどりを行えるように、仕入れ方法や仕入れ先を模索しましょう。

 

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  • 洋服
  • 古着
  • バッグ
  • ブランド品
  • 靴やサンダル
  • ファッション雑貨
  • インテリア
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