サスティナブル

【古物商許可】アパレルの古着仕入れでは古物台帳に記載が必要?

みなさんは古物台帳についてどのくらいご存じでしょうか?
古着を仕入れるにあたって、目にしたことがある方や調べたことがある方も多いのではないでしょうか。

記帳していないと罰金が課せられるって本当…?全ての取引について記帳しないといけないの…?

法令が関わってくるので、読み解くのが難しく、調べれば調べるほど不安になってきますよね。

今回は「古物台帳」とは一体何なのか、どのような場合に記帳が必要なのかなど、古着の仕入れに興味のある方から既に古物商許可を取得している方まで理解していただけるよう、詳しく説明していきますね!

 

「古物台帳」とは?


 

「古物台帳」とは、古物の取引を記録した帳簿のことです。取引の年月日や古物の品目および数量、古物の特徴、取引相手の情報等が主な記載事項。
盗難品が発生した場合等、早期発見に繋がることから、古物商許可を取得している方は取引内容を記録しておくことになっています。

▽古物商許可について詳しくはこちら
https://blog.smasell.jp/archives/2217

 

弊社SMASELL(スマセル)は、アパレルの滞留在庫を持っているサプライヤーと、製品を必要とするバイヤーを繋ぐファッションに特化したショッピングモールです。

古着も多数取り扱っている為、古物台帳への記帳についてもよく質問を頂いています。

お得に買って、地球を守る。
Sustainable Outlet Mall


それでは、ここからは古物台帳についてお客様からのよくある質問を詳しく解説していきますね!

アパレルの仕入れは記帳義務があるの?


 

バイヤー:古物営業の仕入れ先として利用したいので、古物台帳に書く際に必要な本人確認をしたいのですが、可能でしょうか?

スマセル:アパレルについてはもともと記帳義務がないので必要はないと思いますよ^^

バイヤー:ネットで調べると1万円以上の取引の場合はどんな古物であっても記帳義務があると見たことがあります。

どういう事か詳しく教えてもらえますか?

スマセル:少し長くなりますが古物を今後扱う以上、重要なことなので詳しく説明しますね。

▼古物営業法

第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

「記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。」とありますので、規則で定められている古物は記帳義務の対象外です。

▼古物営業法施行規則

(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)

第十八条 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。

一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

2 法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。

「法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物」とあり「以外」とありますから、この1号から4号以外の古物は、法律でいう記帳義務の対象外の古物となります。

上記の一から四に該当する物品がスマセルで掲載され購入検討される場合は、一度ご相談くださいね^^

 

バイヤー:ありがとうございます!おかげさまで記帳義務についてはよくわかりました。

本人確認が必要になった場合は?


 

バイヤー:もし本人確認が必要になった場合は対応してくれるんでしょうか?

スマセル:スマセルとしては出品者側の情報を保持しており、問題のないサプライヤーであることを確認しております。
匿名サイトである関係上、簡単に公開することが出来ませんが、その点はご安心ください。
長くなりましたが、スマセルにて上記に該当する場合は本人確認情報の開示まではしないことをご了承頂きますようお願いいたします。

バイヤー:わかりました!また何かわからないことがあったら相談させてもらいます。

スマセル:こちらこそ、ご質問頂きありがとうございました。
スマセルでは今後も法律を遵守しつつ、アパレル廃棄の社会課題に取り組んでまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

法令の詳細については以下をご確認くださいね!

古物営業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

古物営業法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407M50400000010

スマセルでは、新品・古着のどちらのアパレル商品も取り扱っております。

また、古物商許可をお持ちでなくても安心してお取り扱いいただける新品商品も沢山揃っており、新品商品では有名アパレルブランド商品を最大99%OFFにて、多数取り扱っております。

ぜひ、仕入れの選択肢として一度ご覧になってみて下さい!

お得に買って、地球を守る。
Sustainable Outlet Mall

 

お得に買って地球を守る オンラインファッションモール SMASELL(スマセル)

Comment

There are no trackback yet.

RECOMMEND

RANKING

DAILY
WEEKLY
MONTHLY
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3

RELATED

PAGE TOP