SMASELL BIZ

古物の取り扱いについて よくあるご質問と回答

みなさんは古物の取り扱いについて、どのくらいご存じでしょうか?
古着やUSED品など利用しているとたまに目にしますよね。古物営業法を調べてみたけど理解できなかったという方も多いのではないでしょうか?

古物の定義や古物営業法の規制対象、ルール等を知らずにフリマアプリなどで販売していると、ペナルティを課せられる場合もあるので、正しく理解しておく必要があります。

今回は、SMASELL(スマセル)で、古物についてよくお問い合わせ頂く内容と回答をまとめました。

目次から気になる質問内容をクリックしてご確認ください。

Q1. 古物とは一体何を示していますか?

「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を指します。例えば、個人で使用したもの、使っていなくても自分で購入したものも古物に該当します。

Q2. 古物商許可が必要なのはどんな場合ですか?

以下が古物営業として警察署によって定められおり、古物商許可が必要になります。

・古物を買い取って売る営業
・古物を買い取って修理等して売る営業
・古物を買い取って使える部品等を売る営業
・古物を買い取らないが、古物を販売するよう依頼を受けて、販売した後に手数料を貰う営業(委託売買)
・古物を別の物と交換する営業
・古物を買い取ってレンタルする営業
・国内で買った古物を海外に輸出して売る営業
・これらをインターネット上で行う営業愛知県警察より抜粋
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/youhinokakunin.html

Q3. 古物商許可が必要でないのはどんな場合ですか?

以下は古物商許可がなくとも行うことが可能です。

・自分の物を売る。
(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
愛知県警察より抜粋https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/youhinokakunin.html

Q4. キャリー品は新古品に相当すると聞きました。購入にあたって、古物商許可は必要ですか?

キャリー品は新古品に相当するとは一概に言えないため、新古品に該当するか否かについてはケースバイケースで、明確な答えがありません。
古物商免許なく商品を転売すると古物営業法違反になりますが、販売機会がなくなって在庫として余ってしまった新品のキャリー品を販売することは法律の規制対象ではないと考えております。

Q5. 古物商許可の申請場所は?

古物商許可は、営業所(個人であれば自宅)の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口になっており、そこで申請することが出来ます。
詳しくは以下をご確認ください。

警察庁 古物営業法 承認の申請
https://www.npa.go.jp/policies/application/form/12/01.html

Q6. フリマアプリやネットショップを使用する場合、古物商許可は必要?

■古物商許可があれば、行うことが出来る販売
古物商許可があれば、販売目的でネットショップや問屋・リサイクルショップから古物を購入し、ネット上で販売することが可能です。
オンラインでセレクトショップなどを開業する場合に古着や古物を扱うことが出来ます。

■古物商許可が不要な販売
自分が所有している商品を販売することに関しては古物商許可は必要ありません。
自分で一度使った、または使用する為に購入した商品であれば、販売活動を行うことが可能です。これを一般的にフリーマーケット(フリマ)と言います。
また、新品商品を卸などから仕入れて販売する行為に対しては古物に該当しないため、古物商許可がなくとも商いを行うことが可能です。
※しかし、ネットオークションや個人経営店で扱っている商品は、1度誰かの手元に渡った「新古品」の可能性があるため、仕入れをするには、メーカーや卸会社などで仕入れすることをおすすめします。

Q7. 「古物台帳」って一体何?

古物の取引を記録した帳簿のことです。取引の年月日や古物の品目および数量、古物の特徴、取引相手の情報等が主な記載事項。
盗難品が発生した場合等、早期発見に繋がることから、古物商許可を取得している方は取引内容を記録しておくことになっています。

Q8.  アパレル商品は古物台帳への記帳義務があるの?

以下の四つ以外の古物は、法律でいう記帳義務の対象外の古物となります。該当する商品を購入検討される場合は、一度ご相談ください。

一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

 

いかがでしたでしょうか?少しでも皆さんのご理解の助力になれば嬉しい限りです。最終的にはご自身でご判断頂くことになりますが、まずは今回の記事の内容をご確認いただければ幸いです。古物を販売される場合は、法律の専門家への相談や該当法令を確認頂くことも推奨しております。以下にリンクを用意いたしましたのでよろしければご確認お願いします。

古物営業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

古物営業法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407M50400000010

SMASELL(スマセル)では、新品・古着のどちらのアパレル商品も取り扱っております。
古物商許可をお持ちでなくても安心してお取り扱いいただける新品商品も多数揃っております。

 

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